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栃木県広告業協会とは? 会員一覧 会員募集 協会会則 コンペティション 広告関連リンク


栃木県広告業協会会則
第1章 総則
 
第1条 本協会は、栃木県広告業協会と称する。
第2条 本協会の事務所を宇都宮市に置く。
協会は事務取り扱いのため事務局を設置する。
事務局長は理事長が氏名する。
第3条 本協会は広告業界の融和・協力の下に、広告業の健全な発展と社会的地位の向上を図り、広告主・媒体社と連携して、広告文化の普及・向上並びに地域経済の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本協会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)地域経済並びに企業活動における広告の役割、機能の研究とその普及。
(2)広告活動とその意義についての啓蒙。
(3)広告倫理および広告技術の改善と向上。
(4)広告取引の近代化と、媒体社はじめ関係機関、諸団体との連絡、協調。
(5)会員との研修と親睦。
(6)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。


第2章 会員及び会費
 
第5条 本協会は栃木県に事務所を有する新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・その他の広告を取り扱う広告会社をもって会員とし、次の各項を会員の登録事項とする。
1.社名 2.所在地 3.電話番号 4.代表者名
但し1年に1回、登録事項の見直しを行うものとする。
第6条 本協会の会員は入会金を1社30,000円とし、また会費は月額3,000円を納入するものとする。但し、会費は毎年4月に一括納入するものとする。なお特別に必要と認めた場合は、その都度臨時会費を徴収する。
第7条 本協会は賛助会員を募ることができる。会費は年額1社35,000円とする。
第8条 会員は本協会の信用を保持するために、次の事項を守らなければならない。
1. 広告取引の秩序維持に努めること。
2. 広告主並びに媒体社との取引において、広告会社の信用を害する行為をしないこと。
3. 会員の登録事項に変更のあった場合は直ちに届け出ること。
第9条 本協会に入会を希望する広告会社は、正会員2社以上の推薦を得て、所定の入会申込書を理事長に提出し役員会の承認を受けなければならない。
1. 法人であること。
2. その会社の総売上の広告取扱売上高が30%以上を占める会社とする。
3. 業歴3年以上であること。
第10条 本協会会員として新たに入会を認められた会員及び賛助会員、協力会員は、直ちに決められた入会金及び会費を納入しなければならない。


第3章 役員
 
第11条 本協会に下記の役員をおく。
理事長 1名  副理事長 2名  理事 若干名  監事 2名  顧問 若干名
第12条 理事・監事及び顧問は総会において選出する。但し、事務局長と会計は兼任を妨げない。
理事長・副理事長は役員会に置いて役員の互選とする。
理事又は監事の会員社の代表者が交代した場合、後任者がその任にあたる。後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条 理事長は本協会を代表し協会の円滑な運営を図る。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は役員会の定めるところにより、理事長の職務を代行する。
理事は平常業務を分担し、その運営を図る。
監事は会計監査を行う。


第4章 総会・役員会・委員会
 
第14条 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
第15条 本協会は毎年1回4月に通常総会を開催する。
総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。
又、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
議長は理事長がこれを行う。
総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し可否同数の場合は議長の決するところによる。
第16条 通常総会においては、役員の改選・会計報告並びに事務全般について審議する。
第17条 役員会は理事長が召集し原則として3ヶ月に1回開催する。
第18条 役員会が必要と認めた時は、臨時に役員会を開催することができる。
第19条 本協会は所定の委員会を置く事ができる。


第5章 罰則
 
第21条 次に該当した場合は役員会にはかり退会勧告又は除名処分にすることができる。
1.本規約第6条の会費をその期内に納入を怠ったとき。
2.本規約第8条に著しく違反したとき。
3.本協会の対面を汚し、信用を害したとき。


第6章 議決
 
第22条 議会の議決は会員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって有効とする。議決権は代理人をもって行使することができる。


第7章 附則
 
第23条 納入した会費および入会金は如何なる場合にも返還しない。
第24条 本協会規約を変更する場合は総会の議決を要する。
第25条 本協会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第26条 慶祝、慶弔金支出に関する内規
会員の受賞・叙勲等に際しては役員の議を経て祝意を表するものとする。
会員の代表者が死亡の場合は香典10,000円と花輪または生花を贈る。
第27条 その他、この会則に定めの無い事例についてはその都度役員会において協議し承認を受けるものとする。

平成11年4月 一部改正
平成12年4月 一部改正
平成13年4月 一部改正
平成21年4月 一部改正
平成23年4月 一部改正