| 第5条 |
本協会は栃木県に事務所を有する新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・その他の広告を取り扱う広告会社をもって会員とし、次の各項を会員の登録事項とする。
1.社名 2.所在地 3.電話番号 4.代表者名
但し1年に1回、登録事項の見直しを行うものとする。 |
| 第6条 |
本協会の会員は入会金を1社30,000円とし、また会費は月額3,000円を納入するものとする。但し、会費は毎年4月に一括納入するものとする。なお特別に必要と認めた場合は、その都度臨時会費を徴収する。 |
| 第7条 |
本協会は賛助会員を募ることができる。会費は年額1社35,000円とする。 |
| 第8条 |
会員は本協会の信用を保持するために、次の事項を守らなければならない。
| 1. |
広告取引の秩序維持に努めること。 |
| 2. |
広告主並びに媒体社との取引において、広告会社の信用を害する行為をしないこと。 |
| 3. |
会員の登録事項に変更のあった場合は直ちに届け出ること。 |
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| 第9条 |
本協会に入会を希望する広告会社は、正会員2社以上の推薦を得て、所定の入会申込書を理事長に提出し役員会の承認を受けなければならない。
| 1. |
法人であること。 |
| 2. |
その会社の総売上の広告取扱売上高が30%以上を占める会社とする。 |
| 3. |
業歴3年以上であること。 |
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| 第10条 |
本協会会員として新たに入会を認められた会員及び賛助会員、協力会員は、直ちに決められた入会金及び会費を納入しなければならない。 |